高市早苗政権は労働時間規制の緩和を検討しています。そのもとで、財界は裁量労働制の対象業務の拡大を強く求めています。
裁量労働制とは、あらかじめ1日の働く時間(みなし労働時間)を決め、その時間を働いたものとみなして賃金を支払う制度です。労働時間を自分で決められるので、柔軟な働き方とされます。しかし、そこには落とし穴があります。
裁量労働制は省令などで対象業務が定められ、労働者に裁量(業務遂行の手段や時間配分の決定など)がなければ導入できません。
裁量労働制は専門業務型と企画業務型があり、最初の導入時(1987年)は専門業務型のみでした。対象業務も財界の要求でたびたび追加され、現在は新商品や新技術の研究開発、弁護士やコピーライターなど20職種です。企画業務型は2001年に導入され、企業における企画・立案・調査及び分析の業務です。
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