東京弁護団共同代表・弁護士 上杉崇子さん
法律上同性同士の結婚を認めない現行制度は憲法違反だとして国を訴えている「結婚の自由をすべての人に」訴訟。全国6件、5高裁すべての判決が出され、早ければ今年中に最高裁で判断がされる見通しです。一日も早い同性婚の実現を求める原告やその子ども、弁護士に聞きました。
日恵野香記者
6件中5件の高裁判決で同性カップルの婚姻を認めない現行法を違憲と判断しました。5高裁の違憲判決では地裁段階での『違憲状態』という表現は姿を消し、「違憲」と断じました。5高裁が明確な違憲判断をした意義は極めて大きいです。
唯一、東京2次訴訟の高裁(昨年11月)は「合憲」としました。しかし、同性婚実現に向けた流れを押し戻すものではないと考えています。
同判決は、婚姻は夫婦とその間の子から成る関係を基本的な家族の姿として想定している制度だとし、これを理由に同性婚を認めないことも合憲だとしました。しかしこの判断は、現に子を持たない男女が婚姻に包摂されていることと整合しません。明治以来、子を持つことが婚姻の要件になったことはありません。
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