“深夜に救急搬送され、医師の指示で個室に緊急入院しました。病院から差額ベッド料の支払いを求められましたが、日曜版の記事を読んでいたので、病院と厚生局に話し、支払わずに済みました”。群馬県高崎市の高井茂子さん(78)から日曜版編集部に手紙が届きました。入院したときに請求されることがある差額ベッド料。高井さんを訪ね、話を聞きました。
川田博子記者
高井さんは2025年4月23日午後10時すぎ、高熱と息苦しさで動けなくなり、救急車で公的病院へ運ばれました。当直医は検査後、「免疫力が落ちている。感染が心配なので個室へ入院を」と指示しました。
病院へ駆けつけた長女は看護師から数枚の書類を手渡されました。点滴の用意をしなければならず、「これを書かないと入院できません」と言われました。差額ベッド料の同意書もありましたが、長女は母親が心配でやむなくサインしました。
退院日の同月30日、差額ベッド料を請求されました。長女は高井さんから「患者本人の『治療上の必要』があり個室を利用した場合、患者負担にならないと『赤旗』日曜版(25年1月12日号)に書いてあった」と聞いていました。
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