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日曜版  |  記事

国旗損壊処罰法案 自維国参が今国会で強行狙う
何重にも憲法に反する 19条 思想および良心の自由 21条 表現の自由 31条 罪刑法定主義
権力が主観的基準で罪でっち上げ

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撮影・白石光記者

畑野君枝衆院議員に聞く
 高市早苗首相が「悲願」だとしていた、「国旗損壊処罰法案」を自民、維新、国民、参政の4党が共同提出し、今国会で強行しようとしています。法案の何が問題なのか。日本共産党の畑野君枝衆院議員に聞きました。
 田中倫夫記者

 国旗損壊処罰法案は、「国旗を大切に思う国民感情を保護する」と称して「人に著しく不快または嫌悪の情を催させる方法」で「公然と国旗を、損壊、除去、汚損」した場合、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科すという内容です。
 刑罰で内心の自由を侵害する明白な違憲立法です。

「日の丸」の歴史
 まず、憲法19条が保障する「思想および良心の自由」を侵害します。
 国旗をどう評価し、どんな感情を持つかは本来個人の内心の自由の問題です。
 「日の丸」には、2千万人以上のアジア・太平洋地域の人々や、310万人を超える日本国民を犠牲とした侵略戦争のシンボルとしての歴史的経緯があります。国旗に愛着をもつ人もいれば、こうした歴史的経緯から嫌悪感を抱く人もいるなどさまざまです。
 ところが、法案は「国旗を大切に思う国民感情を保護する」ことを目的としてかかげ、刑罰で特定の価値観への同調を押し付け、個人の内心に踏み込むことになります。
 法案は、憲法21条の「表現の自由」も侵害するものです。

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