笑顔で勝訴を報告する原告団と弁護団=10月23日、最高裁判所前
安倍政権が2013~15年に行った生活保護基準の大幅引き下げは憲法25条の生存権に反する―。全国29都道府県で千人以上の生活保護利用者が国と自治体を訴えた「いのちのとりで裁判」。秋田、兵庫、佐賀、熊本の4訴訟(控訴審で原告側敗訴)で最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は、減額処分全体を取り消す原告勝訴の判決を出しました(10月23日)。愛知、大阪の両訴訟で最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)が出した原告勝訴の判決(昨年6月)に続く2度目の最高裁判決です。
浜島のぞみ記者
判決後、最高裁正門前に原告団と弁護団が笑顔で姿を見せ、「逆転勝訴」「保護費引き下げの違法性認める」の旗を掲げると、判決を待っていた支援者たちは「やったぞ」と歓声をあげ、拍手で喜び合いました。
国は生活保護基準のうち日常生活費に当たる生活扶助基準を平均6・5%、最大10%(年670億円)引き下げました。
判決は、「物価下落」を理由に保護費を減らした「デフレ調整」(580億円削減)について、統計や専門的知見との整合性がないと指摘。厚生労働相の判断過程に過誤、欠落があり「裁量権の範囲を逸脱またはその乱用がある」として、生活保護法違反と認めました。昨年の愛知、大阪訴訟の最高裁判決を踏襲しました。
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