くらし彩々
知的障害などがあって判断が難しい人に代わり、財産の管理や、施設への入所契約などを後見人が支援する成年後見制度。見直しに向けて議論を進めてきた法制審議会(法相の諮問機関)民法(成年後見等関係)部会は2月、法改正の要綱案を同審議会に提出します。制度のあり方について、審議会の部会委員で弁護士の青木佳史さんに聞きました。
菅原久仁栄記者
―知的障害のある人にとって、成年後見制度の問題点は?
ご本人は、生活の中で、周囲の家族や支援者に相談しながらなら、自分で決められる事も多くあります。そのような場合でも、本人の生活全般に幅広い権限(包括的代理権)を持つ後見人の場合、本人の意思をあまり聞かずに保護のためとして、本人の生活のあり方を決めてしまうことも起こりました。
制度の利用を始めると、後見や保佐の場合は、基本的には判断能力が回復しない限り本人が亡くなるまで終わらせることができません。知的障害のある人は、比較的若い時からの利用が想定されますが、長期間にわたり利用し続けなければならないことも大きな負担でした。
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