先の総選挙で「裏金」議員を公認した高市早苗首相。当選した自民党議員全員に、「御祝 高市早苗」の“のし”を付け、当選祝いの名目で1人約3万円相当のカタログギフトを配布しました。総額約1千万円。「違法ではございません」(2月27日、衆院予算委員会)と開き直りますが…。
高市氏は2月24日夜、自身のX(旧ツイッター)にこう投稿しました。「今回の大変厳しい選挙を経て当選したことへの労(ねぎら)いの気持ちも込め、今後の議員としての活動に役立てていただきたいと考え、奈良県第二選挙区支部(高市早苗支部長)として、品物を寄付した」
政治資金規正法は政治活動に関する個人から政治家への寄付を禁じていますが、政党支部からであれば認めています。そのため高市氏は違法ではないというのです。
しかし自民党奈良県第2選挙区支部の活動区域は「同一の都道府県の区域内」。全国の議員に対して「ねぎらい」の当選祝いを支出することが、一政党支部の政治活動といえるのか―。
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