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日曜版  |  記事

知っておきたい死後事務委任契約
身寄りのない人などが葬儀や遺品整理を事前に頼める
信頼する友人にも依頼可能

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自分が亡くなった後の手続きについて不安があれば、専門家に相談できます(写真はイメージです)

弁護士 大久保佐和子さん
くらし彩々
 身近に頼れる親族がいない、または親族も高齢などの場合、自分が亡くなった後の手続きを第三者に頼む「死後事務委任契約」。弁護士の大久保佐和子さんに仕組みと注意点を聞きました。
 日恵野香記者

 ―死後事務委任契約とはなんですか。
 「死後事務」というのは、葬儀や埋葬、遺品整理など、自分が亡くなった後に必要な事務手続きのことです。1人暮らしで身寄りのない人などが、こうした手続きを第三者に依頼する契約が「死後事務委任契約」です。
 依頼者本人が生前に契約を結びます。委任契約を結ぶ相手に制限はありません。信頼する友人などにも依頼できます。
 円滑に契約内容を遂行するには、法的な問題に対処できる、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家や、専門業者に依頼するのが安心です。その場合は報酬や書類作成費用を支払う必要があります。
 契約の取り交わしは公証役場で行い、公正証書を作成することをおすすめします。公正証書は、法律の専門家である公証人が作成します。

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