判決の報告をする原告団ら=9月25日、東京地裁前
18歳未満にも、選挙で応援する自由を―。東京地裁は、未成年による選挙運動を一律に禁止する公職選挙法の規定を憲法違反と判断しました(9月25日)。原告の若者たちは7日、規定の一部が「合憲」とされたことなどを不服として東京高裁に控訴しました。
目黒健太記者
原告は17歳から20歳の4人。未成年だった当時、選挙運動に関わろうとしましたが、公選法の規定により断念しました。「選挙運動に関われず悔しかった」と語り、法改正を求めています。
現行の公選法では、未成年者の選挙運動を全面禁止しています。違反すれば、1年以下の拘禁刑または罰則、最大5年間の公民権停止という厳しい刑罰が科される恐れがあります。
4人は公選法の規定は「表現の自由を保障する憲法に反する」として、国に対して、未成年者の選挙運動を認めることや、賠償を求めました。
東京地裁の判決は、選挙運動をする自由は「政治的表現の自由」に含まれると認め、未成年にも認められる憲法21条(表現の自由)の重要な権利だと明言。18歳未満の選挙運動を一律に禁止し、違反者を罰する公選法の規定には合理性がないとの判断を初めて示しました。「未成年者の選挙運動の自由を正面から認めた点で重大な意義を持つ」(弁護団声明)ものです。
原告の一人で、ラッパーとして活動し、民主主義の大切さや、選挙運動に関われない悔しさを曲にしてきた竹島一心(いっしん)さん(19)は「未成年者も社会の一員であり、表現し行動する権利がある。地裁判決でそれが認められてうれしかった」と話します。
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