回答者 税理士 吉元伸さん
Q 10年前に父親から1000万円を無利息で借り入れ、家を建てました。返済条件は二つあり、一つは毎月5万円を返済すること、もう一つは「父が亡くなった場合、残金は返済不要」ということです。昨年父が亡くなり、それ以降返済はしていません。この場合の税務的な処理は、どうすればいいですか。
A 親子の間でも、金銭の貸し借り自体は民法上有効です。特定の関係にある人同士の取引や関係を表す「特殊関係者間」といわれ、親子・兄弟姉妹間も該当します。
ただし、第三者間と異なり「本当に貸したのか、それとも贈与だったのか」が争点となることが多いので、注意が必要です。
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